「食品衛生法改正案可決」

1.広域的な食中毒事案への対策強化
厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置
 し、緊急を要する場合、当該協議会を活用し対応に努める。
2.HACCPに沿った衛生管理の制度化
すべての食品等事業者に一般衛生管理に加え、HACCPに
 沿った衛生管理の実施を求める。
 ※但し、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、
  取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
3. 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害
情報の収集
 特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、
 事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。
4. 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ
使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。
5. 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可
業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制創設を
行う。
6. 食品リコール情報の報告制度の創設
業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組み
構築を行う。
7. その他
(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、 自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)

あまり、HACCP制度化について話が出ていませんが、
かなり大きな話です。

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