栄養成分表示義務化について シリーズ②

栄養成分表示について、直前再確認の情報として列挙します。

 

<栄養成分表示の対象食品義務化の範囲について>
  栄養成分表示が義務化されている商品は以下の通りになります。
 但し、任意されているものに関して栄養成分表示をする場合は、基準に従って
 表示しなければなりません。

 ・加工食品 → 一般用・・・義務
          業務用・・・任意
 
 ・生鮮食品 → 一般用・・・任意 ※鶏卵に関しては表示義務になります。
         業務用・・・任意
    
 ・添加物 → 一般用・・・義務
         業務用・・・任意

 

※但し、下記に該当する食品は栄養成分表示を省略することができます。

 ①容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
  ・表示可能面積は、容器の形状にも異なりますが、表示項目を表示しても判断が困難な
  部分を除いた容器包装の表面積をいいます。
例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は
表示可能な部分には入りません。したがって、容器包装の表面積から、表示可能な部
分を差し引いた面積となります。なお、いたずらに表面積を少なくするような方法に
よる包装は適当ではありません。

 ②酒類

 ③栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの
  (1)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することが
   できる基準を満たしている場合。
  (2)1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の
量及び熱量が、社会通念上微量である場合。
    →例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、
     スパイス等があります。

 ④極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
  (1)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合。
  (2)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの(例:合挽肉、切り落とし肉等の
切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合しているため都度
原材料が変わるもの)。

 ⑤小規模事業者が販売するもの
  
※表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ表示を
 することが望ましいです。

  
 
引用・参考文献 消費者庁資料. <事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドラインより

一覧に戻る